しりべし空き家BANK協議会規約

(名称)
第1条 本会は、しりべし空き家BANK協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、後志(しりべし)地域における空き家の有効活用を通して、移住・定住促進、住宅ストックの活用や循環利用促進、良好な景観形成及び地域の活性化を図るため、しりべし空き家BANK(以下「空き家BANK」という。)を運用し、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)空き家BANKの実施
(2)空き家の活用に向けた調査、研究
(3)空き家等に関する相談会、検討会等の開催
(4)その他、協議会の目的を達成するために必要な取組

(組織)
第4条 協議会は、別紙に定める構成団体及び協議会の趣旨に賛同する団体をもって組織する。

(役員及び職務)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会 長  1 名
(2)副会長  1 名
(3)監 事  2 名
2 役員は、協議会において選任する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 監事は、会計及び会務を監査する。

(運営委員会)
第6条 協議会に、次の委員から構成される運営委員会を置く。
(1)協議会会長、副会長、監事
(2)その他、協議会構成団体より協議会長が指名する者
2 運営委員会は、空き家BANKの運営管理を行う。
3 委員が必要と認める場合、会長の委嘱により運営委員会にアドバイザーを置くことができる。

(顧問及び相談役)
第7条 協議会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、かつ、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が必要と認めたときに招集し、開催する。

(会計)
第9条 協議会の経費は、負担金その他の収入をもってこれに充てる。
2 協議会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、設立年度については、施行日から翌年の3月31日までとする。

(部会)
第10条 協議会は、必要に応じ、部会を設置することができる。
2 部会は、会長が指名する会員で組織する。

(連絡会議)
第11条 協議会の円滑な運営を図るため、連絡会議を設置する。
2 連絡会議は、参加自治体の担当者で組織する。
3 連絡会議には、連絡会議長を選任し、情報共有を図り、連携を深める。

(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、倶知安町に置く。

(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則
この規約は、平成24年4月17日から施行する。
この規約は、平成26年5月23日から施行する。
この規約は、平成28年5月24日から施行する。
この規約は、令和元年5月21日から施行する。



(別紙)

構成団体(24団体)


1 一般社団法人 北海道建築士会後志支部
2 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会小樽支部
3 公益社団法人 全日本不動産協会北海道本部
4 管内市町村(20団体)
・島牧村
・寿都町
・黒松内町
・蘭越町
・ニセコ町
・真狩村
・留寿都村
・喜茂別町
・京極町
・倶知安町
・共和町
・岩内町
・泊村
・神恵内村
・積丹町
・古平町
・仁木町
・余市町
・赤井川村
・小樽市             (建制順)
5 北海道後志総合振興局