しりべし空き家BANK 運用要綱
(目的)
第1条 この要綱は、後志(しりべし)地域における空き家の有効活用を通して、移住・定住促進、住宅ストックの活用や循環利用促進、良好な景観形成及び地域の活性化を図るため、しりべし空き家BANK(以下「空き家BANK」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「空き家」 後志地域に存する現に居住又は利用していない(近く居住又は利用しなくなる予定のものを含む。)建物。
(2) 「所有者等」 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。(空き家の売買及び賃貸を生業とする者を除く。)
(3) 「空き家BANK」 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から登録申し込みを受けた情報を、インターネットを通して、定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に提供するシステムをいう。
(4) 「担当仲介事業者」 しりべし空き家BANK事業者協力会(以下「協力会」という。)に所属する宅建事業者のなかで登録空き家の仲介業務を担当する者。
(5) 「担当検査者」 協力会に所属し、かつ建築士法による一級・二級・木造建築士、(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会による既存住宅現況検査技術者、(一社)北海道建築技術協会による北海道住宅検査人のうちいずれかの資格を有し、登録空き家のインスペクションその他必要な作業を担当する者。
(6) 「インスペクション」 空き家の状態を把握するために行う建築及び設備等に関する現況検査。
(運用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家BANK以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 空き家BANKは、空き家の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約について直接関与しない。
(管理者)
第4条 空き家BANKの管理は、しりべし空き家BANK協議会規約に規定する運営委員会(以下「BANK管理者」という。)が行う。
(登録申し込み等)
第5条 空き家BANKへ登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、空き家BANK登録申込書(様式第1号)及び空き家BANK登録シート(様式第2号)を添えて、原則しりべし空き家BANK協議会加盟の各町村を通じて、BANK管理者に提出しなければならない。
2 BANK管理者は、前項の規定による登録申込書を審査し支障がないと認めたときは、協力会に登録申込書を送付し、協力会は会員の中から担当仲介事業者および担当検査者を決定しBANK管理者に通知する。
3 担当検査者は当該物件について、インスペクション(売買物件のみ)ほか必要な作業を実施し、結果をBANK管理者および担当仲介事業者に通知する。
5 担当仲介事業者は前項のインスペクション結果を含めて物件について調査し、仲介業務に支障がないときはBANK管理者に通知し、BANK管理者は空き家BANKに登録するものとする。
6 BANK管理者は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(情報の提供)
第6条 BANK管理者は、登録した空き家に係る情報を速やかに空き家BANKホームページにより提供するものとする。
(登録情報の変更の届出)
第7条 第5条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者等は、当該登録事項に変更があるときは、遅滞なく変更の内容をBANK管理者に届け出なければならない。
(登録情報の削除等)
第8条 BANK管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、登録した空き家の情報の全部又は一部を削除することができる。
(1) 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 所有者等が登録の抹消を希望したとき。
(3) 登録した空き家の情報の内容に錯誤があると認めたとき、その他登録が不適切とBANK管理者が認めたとき。
2 前項第1号又は第2号の場合において、所有者等は空き家BANK登録抹消届出書(様式第3号)をBANK管理者に提出しなければならない。
(利用希望者の要件)
第9条 空き家BANKにより空き家の利用を希望する者は、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に居住又は定期的に滞在し、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家の転売及び転貸を目的としない者
(利用希望者の申し込み)
第10条 利用希望者は、次のいずれかの方法により空き家の利用を申し込むものとする。
(1) インターネットに表示される物件ごとの担当仲介事業者に直接連絡する。
(2) インターネットのフォームより、希望地域、使用用途、間取り等の必要事項を記載する。
(利用希望者の要件確認)
第11条 利用希望者の要件確認は次のとおり行う。
(1) 前条(1)において、連絡を受けた担当仲介事業者は、利用希望者が第9条の要件を満たしているか確認するものとし、要件を満たさないと判断される場合は仲介業務を行わない。
(2) 前条(2)において、管理者はフォーム記載内容により利用希望者が第9条の要件を満たしているか確認するものとし、要件を満たさない場合と判断される場合はフォームの記載を削除する。
(費用)
第12条 空き家BANKの登録及び利用は無料とする。
2 第5条第2項の担当仲介事業者が行う仲介業務及び担当検査者が行うインスペクション業務等に要する費用は、別表1のとおりとする。
(運用の地域)
第13条 BANKの運用地域は、後志管内のしりべし空き家BANK協議会参加町村内とする。
2 小樽市内の空き家は、小樽市空き家・空き地バンクが取り扱うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 BANK管理者は、個人情報保護の重要性を認識し、空き家BANKの運用に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行うものとする。
2 BANK管理者は、空き家BANKの運用に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 BANK管理者は、空き家BANKの運用に関して、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成26年5月23日より施行する。
2 この要綱は、平成28年5月24日より施行する。
別表1
業務名 | 金額 | 支払者・方法 |
仲介業務 | 宅地建物取引業法第46条の 報酬規定を上限とする額 |
所有者等および利用希望者が、担当 仲介業者との媒介契約に基づき支払う。 |
インスペクション 業務 |
しりべし空き家BANKインスペクション 実施要綱に定める額 |
しりべし空き家BANKイン スペクション実施要綱に定め る者・方法 |
担当検査者が行う 「他必要な業務」 |
無料 |