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しりべし空き家BANK インスペクション実施要項



(目的)
第1条 この要綱は しりべし空き家BANK(以下「空き家BANK」という。)登録物件に対して行うインスペクションの実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、「インスペクション」とは、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月国土交通省)に準拠して行う既存住宅の建築及び設備等の現況検査をいう。他の用語については「しりべし空き家BANK運用要綱」の定義による。
他の用語については「しりべし空き家BANK運用要綱」の定義による。

(対象物件)
第3条 インスペクション実施物件は空き家BANK登録物件のうち次の各号のとおりとする。
(1) 売買希望物件 原則すべての物件について実施する。
(2) 賃貸希望物件 原則実施しない。ただし登録申込者及び賃借希望者より要望があった場合はこの限りではない。

(実施者)
第4条 インスペクションは、しりべし空き家BANK運用要綱第5条第2項により決定された担当検査者が実施する。ただし、同一の物件について担当仲介事業者と担当検査者は兼ねることはできない。

(実施時期)
第5条 インスペクションは、登録申込の後、担当検査者および担当仲介事業者が事前の目視調査などにより登録可能と判断した後に行う。

(実施依頼)
第6条 インスペクションは、前条の目視調査の後、申込者が担当検査者あてに、別紙「しりべし空き家BANKインスペクション業務依頼書・受託書」にて依頼する。

(費用及び負担者)
第7条 インスペクションの実施費用は、4万円+消費税とする。ただし、当該物件の規模その他の条件に照らして著しく不適当な場合は、別途BANK管理者が定める。
2 インスペクション費用は、売買物件の購入者が、別紙「しりべし空き家BANKインスペクション業務依頼書・受託書」により担当検査者に支払う。ただし、自治体により登録申込者にインスペクション実施費用が補助されている場合は、登録申込者が同様に担当検査者に支払う。
3 賃貸物件の場合は、要望する登録申込者もしくは賃借希望者が担当検査者に支払う。

(結果の報告)
第8条 インスペクション結果は、売買物件購入者(場合により登録申込者または賃借希望者を含む)に、担当検査者が説明の上で報告書として手交する。また担当仲介事業者へも、物件現況把握のため担当検査者より情報提供する。

附 則
1 この要綱は、平成28年5月24日より施行する。