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・会員

会員は、建設業法の許可を受けて小田原市又は足柄下郡内で建設業を営み、理事会において別に定める入会資格基準を満たす者であって協会の目的に賛同した者とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

・役員

当協会は定款に定める目的を達成する為の事業の実施及び協会運営を円滑に行うために次の役員並びに委員会を置く。

・ 理事(4〜16名以内)

   *理事のうち  

 ・会長(代表理事)(1名)  

 ・副会長(3名以内、うち代表理事1名)  

 ・会計担当理事(1名)  

 ・専務理事(1名事務局長を兼ねることができる。)

 ・監事(3名以内)

 ・委員会

 ・総務委員会

    ┗━━━━━青年部会

 ・財務委員会

 ・労務委員会

 ・技術資材委員会

 ・環境整備対策委員会

 ・災害対策委員会

※各委員会にはそれぞれ委員長1名、副委員長1名を置く。


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