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 新しい会社法が制定され会社経営をめぐる法的環境は、日々変化しています。



 コンプライアンスの遵守は当たり前の時代です。経営者の皆様においてもご自分の
会社の今後のありかたについて疑問や、悩みは尽きないと思います。
 そんな時、司法書士はあなたの心強いパートナーになります。

また、役員変更や株式数の変更などが発生すると法務局に登記の申請が必要になります。内部での処理、税務署への申告などでは処理しているが、登記申請は忘れがち…

特に、株式会社においては最後の登記から12年を経過している会社、一般社団・財団法人においては、最後の登記から5年を経過している会社においては、休眠会社・法人とみなされ「解散」したものとみなされますので、ご注意下さい。




・取締役、監査役などの任期が満了した。また役員が辞任した。

・役員の任期を
2年から10年に変更したい。

・新たに
株式を発行したい、資本金を増資したい。

目的や本店を変更したい。(※変更場所によって手続きが変わります。)

・会社が
「みなし解散」になったが、会社を継続したい。

・新しく会社を設立したい(※株式会社・社団法人・合同会社など)



会社の変更等に伴い登記事由は多岐にわたるため、まずはお電話にてお問合せ下さい。



 
 登記費用については、お客様のご希望される内容により費用は変わってきます。
当所では、ホームページに費用の掲載は致しておりませんが、お電話にて内容を
確認させて頂いてから費用についてお答えさせていただいております。

まずは、お気軽にお電話下さい!  042-443-8215

 
                  
 
 
   
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