不動産登記 相続 贈与 売買 債務整理 建物表題 滅失 会社設立 抵当権抹消 裁判事務 成年後見など  
 
 

 
相続 贈与 売買
会社設立 役員変更
債務整理 借金返済
成年後見 裁判事務など
建物表示 滅失 地目変更など
事務所概要
お問い合わせはこちら
お気軽にご相談下さい。
【調布駅東口より徒歩2分

調布市布田1-25-3
           増田ビル3階

詳細はこちらをご覧に
          なってください!
メールはこちら info@masuda-office.com



建物を新築して際に、最初にする登記を建物表題登記と言います。

原則、建物が新築されてから1ヶ月以内に登記を申請しなければなりませんが、
何年も前に建てた未登記建物でも 表題登記は可能です。また、相続発生後に、相続人の名義でも
登記はできますので、 お気軽にご相談下さい!
■ 確認図面         ■ 工事完了引渡証明書        ■ 所有者の住民票(法人の場合、会社謄本)
■ 建築確認済書      ■ 工事業者の印鑑証明書       ■ 登記簿謄本(土地)
■ 検査済証書        ■ 工事業者の会社謄本        ■ 公図・地積測量図
■ 現場の写真        ■ 工事代金領収書           ■ 委任状(認印)

登記されている建物を実際に取り壊した時に、法務局にある登記簿謄本を閉鎖する登記を
建物滅失登記と言います。

原則、建物が取り壊されてから1ヶ月以内に登記を申請しなければなりませんが、表題登記同様に
その期間を 過ぎても登記は可能です。
また、土地所有者からする滅失申出なども対応いたしますので、 ご相談下さい。

※ 下記書類は通常の場合です。ケースによっては、必要書類が 異なりますので、
事前にお問い合わせ下さい。
■ 建物滅失証明書           ■ 所有者の印鑑証明書         ■ 委任状(印鑑証明書)
■ 工事業者の印鑑証明書       ■ 会社登記簿謄本(法人の場合)   ■ 現場の写真
■ 工事業者の会社謄本        ■ 公図・建物図面・住宅地図
登記簿上の土地の現況・利用目的に変更があった場合に、地目を変更する登記を
土地地目変更登記
と言います。

また、たとえば雑種地 → 宅地 の場合には、登記簿上の地積が増え、登記簿上 雑種地100uは、宅地100.48uのように小数点以下の地積が記載されます。
※ 地目変更登記はケースによって必要書類が異なりますので、
事前にお問い合わせ下さい。
■ 農地転用許可書(農地の場合)  ■ 地積測量図・公図
■ 委任状 、認印            ■ 現場の写真
■ 登記簿謄本(土地)          ■ 各種許可書 
 

当事務所では、この他にも次のような登記もご対応させていただきます。お気軽にご相談下さい!

【最近、申請した登記】

 区分建物表題 区分建物滅失 表題変更 敷地権抹消  区分建物への変更 区分建物合併
 土地合筆 土地分筆 建物増築  規約共用部分の廃止 など

 登記の費用につきましては、内容・状況により変わりますので、
お話を伺った上で、 見積もりさせていただきます。


      お気軽に、ご相談下さい。     042-443-8215
 
 
   
Copyright (c) 2008 増田司法書士事務所. All Rights Reserved.  
 
 
トップへ