登記されている建物を実際に取り壊した時に、法務局にある登記簿謄本を閉鎖する登記を 建物滅失登記と言います。 原則、建物が取り壊されてから1ヶ月以内に登記を申請しなければなりませんが、表題登記同様に その期間を 過ぎても登記は可能です。 また、土地所有者からする滅失申出なども対応いたしますので、 ご相談下さい。
当事務所では、この他にも次のような登記もご対応させていただきます。お気軽にご相談下さい! 【最近、申請した登記】 区分建物表題 区分建物滅失 表題変更 敷地権抹消 区分建物への変更 区分建物合併 土地合筆 土地分筆 建物増築 規約共用部分の廃止 など