
※各条項に定める申請書類等の様式はこのページの終わりからダウンロード出来ます。
(目的)
第1条 この規程は、後志(しりべし)地域における空き家の有効活用を通して、移住・定住促進、
住宅ストックの活用や循環利用促進及び地域の活性化を図るため、しりべし空き家バンク(以下
「空き家バンク」という。)の社会実験における運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「空き家」 しりべし地域に存する現に居住又は利用していない(近く居住又は利用しなくなる予定
のものを含む。)建物。
(2) 「所有者等」 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができ
る者をいう。
(3) 「空き家バンク」 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申し込みを受けた情報を、イ
ンターネットを通して一般に提供するシステムをいう。
(4) 「社会実験」 新たな制度を導入する際に、有効性を検証し問題を把握するため、期間を定めて試行
的に運用を行うこと。
(運用上の注意)
第3条 この規程は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 空き家バンクは、空き家の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約について直接関与しない。
(管理者)
第4条 空き家バンクの管理は、しりべし空き家バンクプロジェクト事務局※1(以下「バンク管理者」
という。)が行う。
(登録申し込み等)
第5条 空き家バンクの登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、空き家バンク登
録申込書(様式第1号)及び空き家バンク登録シート(様式第2号)を添えて、バンク管理者に提出しな
ければならない。
2 バンク管理者は、前項の規定による登録申込書の提出があったときは、その内容等について審査し、
支障がないと認めたときは、空き家バンクに登録するものとする。
3 バンク管理者は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(情報の提供)
第6条 バンク管理者は、登録した空き家に係る情報を速やかに空き家バンクホームページにより提供す
るものとする。
(登録情報の変更の届出)
第7条 第5条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者等は、当該登録事項に変更があるときは、
遅滞なく変更の内容をバンク管理者に届け出なければならない。
(登録情報の削除等)
第8条 バンク管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、登録した空き家の情報の全部又は一部を
削除することができる。
(1) 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 所有者等が登録の抹消を希望したとき。
(3) 登録した空き家の情報の内容に錯誤があると認めたとき、その他登録が不適切とバンク管理者が認
めたとき。
2 前項第1号又は第2号の場合において、所有者等は空き家バンク登録抹消届出書(様式第3号)をバ
ンク管理者に提出しなければならない。
(運用の期間)
第9条 空き家バンクの社会実験の運用期間は、平成25年3月31日までとし、それ以前に終了する場合
には、登録した空き家の申込者に通知するとともに、空き家バンクホームページに終了期日をあらかじめ
掲載しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 バンク管理者は、個人情報保護の重要性を認識し、空き家バンクの運用に当たっては、個人の
権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行うものとする。
2 バンク管理者は、空き家バンクの運用に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に利用してはならない。
3 バンク管理者は、空き家バンクの運用に関して、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止そ
の他の個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年9月21日より施行する。
※1 しりべし空き家バンクプロジェクト (社)北海道建築士会後志支部と(社)北海道宅地建物取引業協会
の会員から構成するプロジェクト。後志総合振興局からの委託を受け、社会実験参加市町村との協力により
しりべし空き家バンク社会実験を実施する。
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様式第1号(登録申込書)
様式第2号(空き家バンク登録シート)
様式第3号(登録抹消届)
様式第4号(仲介選定依頼)