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役員等の報酬に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人田口悠々の里(以下「本法人」という。)の役員等の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、定款第15条の規定に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(3)評議員選任・解任委員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。
(報酬の支給)
第3条 本法人は、前条各号に掲げる役員等に対し、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 評議員には、定款第8条に定める範囲内において、報酬を支給することができる。
(報酬の額)
第4条 報酬は日額とし、その額は別表に定める役員等日額表により支給する。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、役員会出席等、必要な都度、支払うものとする。
(公 表)
第6条 本法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補 則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条) |
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役員等報酬日額表 |
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(単位:円) |
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役職名 |
報酬支給対象時間 |
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1時間未満 |
1時間〜5時間未満 |
5時間以上 |
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理 事 |
支給対象外 |
5,000 |
10,000 |
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監 事 |
支給対象外 |
5,000 |
10,000 |
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評 議 員 |
支給対象外 |
5,000 |
10,000 |
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評議員選任・解任委員 |
支給対象外 |
5,000 |
10,000 |