役員等の報酬に関する規程

 

(目 的)

第1条 この規程は、社会福祉法人田口悠々の里(以下「本法人」という。)の役員等の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定 義)

第2条 この規程において、次の各号に用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、定款第15条の規定に基づき置かれる理事及び監事をいう。

(2)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。

(3)評議員選任・解任委員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。

 

(報酬の支給)

第3条 本法人は、前条各号に掲げる役員等に対し、職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 評議員には、定款第8条に定める範囲内において、報酬を支給することができる。

 

(報酬の額)

第4条 報酬は日額とし、その額は別表に定める役員等日額表により支給する。

 

(報酬の支給日)

第5条 報酬は、役員会出席等、必要な都度、支払うものとする。

 

(公 表)

第6条 本法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

 

(改 廃)

第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 

(補 則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定めるものとする。

 

附 則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 

   附 則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

 

別表(第4条)

役員等報酬日額表

 

 

 

 

 

(単位:円)

役職名

報酬支給対象時間

1時間未満

1時間〜5時間未満

5時間以上

理    事

支給対象外

5,000

10,000

監    事

支給対象外

5,000

10,000

評 議 員

支給対象外

5,000

10,000

評議員選任・解任委員

支給対象外

5,000

10,000