定 款

社団法人 高知県塗装工業会定款

  第1章 総則

(名 称)

第1条 この法人は、社団法人高知県塗装工業会(以下「本会」という。)と称する。

(事 務 所)

第2条 本会は、主たる事務所を高知県高知市寿町11番14号に置く。
2 本会は、議会の議決を得て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目 的)

第3条 本会は、塗装に関する技術及び技能の向上に努め、本県の企業発展と経営の進歩 改善 とを図り、塗装工事業の健全な発展を目指すとともに、地域社会に奉仕し、住みよい 環境づくりの ための事業を行い、もって県民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 公共建築等の補修等の奉仕活動
(2) 塗装に関する知識の普及のための講習会等の実施
(3) 塗装に関する技術及び技能の向上のための研修会及び講習会の実施
(4) 塗装工事業の経営の改善のための調査及び研究
(5) 塗装工事に必要な資格及び技術の習得のための指導、援助及び訓練の実施
(6) 官公庁その他各種団体との連絡
(7) 塗装工事業に関する建議及び請願
(8) 塗装工事業に関する啓発及び宣伝に係る事業
(9) 会員に対する図書類の配布及び幹旋
(10) 塗装工事に従事する者の労働安全衛生意識の高揚のための事業
(11) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

  第2章  会員

(資 格)

第5条 本会の会員は、県内に事業所を有し、塗装工事業を営み、その技術、技能及び信用に おいて社会的に認められた個人又は法人でなければならない。

(入 会)

第6条  本会に入会しょうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出、理事会の承認を 得なければならない。

(入会金及び会費)

第7条  会員は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て別に定める入会金及び会費を 納入しなければならない。

(資格の喪失)

第8条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する
(1) 退会したとき。  
(2) 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 正当な理由なく1年以上会費を滞納したとき。  
(5) 除名されたとき。

(退 会)

第9条  会員は、別に定める退会届けを会長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の4分の3以上 の議決に基づいて除名することができる。この場合、総会において議決する前に、その 会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款その他の規程に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 正当な理由がなく、催告後2月を経過しても会費を納入しないとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 第3章 役員  

(種類及び定款)

第12条 本会に次に掲げる役員を置く。
(1) 理事10人以上13人以内  
(2) 監事 2人
2 理事農地1人を会長、2人以上3人以内を副会長とする。
3 理事のうち1人を事務理事、1人を常務理事とすることができる。

(選任時)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、理事が欠けた場合において、緊急やむを 得ないと会長が認めたときは、理事会において選任し、次の総会において承認を得ることが できるものとする。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない
4 理事のいずれか1人とその親族その他の特別な関係にある昔の会計数は、
  理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他の特別な関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えて、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(職 務)

第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の意を受けて本会の業務を掌理し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務の処理を統括する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を処理する。
5 理事は、次に掲げる職務を行う。   
(1) 財産及び会計を監査すること   
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。   
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事業を発見したときは、これを総会及び理事会  又は知事に報告すること。   
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は召集すること。  

(任期等)

第15号 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者 又は現在者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。  

(解 任)

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の4分の3以上の 議決に基づいて解任することができる。 この場合、総会において議決する前に、その役員に弁明の機会与えなければならない。  
(1) 心身の故障のための職務の執行に耐えないと認められるとき。  
(2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとみとめられるとき。  

(報酬等)

第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、総会の議決を得て、会長が別に定める。  

(顧問等)

第18条 本会に顧問、相談役、及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役、及び参与は、学識経験者又は、本会に多大な貢献のあった者のうちから理事会の議決を得て、会長が委嘱する。
3 顧問、相談役及び参与は、会長の設問に応じ意見を述べ、又は会長の承認を得て総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問、相談役及び参与は、任期2年とし、再任することができる。

  第4章  総会  

(構 成)

第19条 総会は、会員をもつて構成する。  

(権 能)

第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。  

(種類及び開催)

第21条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎年2回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。  
(1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき  
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもつて召集の請求があったとき。  
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき又は監事が召集したとき。  

(招 集)

第22条 総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前項第3項の規定による招集の請求があった場合には、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所目的及び審議事項を記載した書面もつて、すくなくとも開催の日の15日前までに通知しなければならない。  

(議 長)

第23条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。  

(定足数)

第24条 総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。  

(議 決)

第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるものを除き、出席した会員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。  

(書面表決等)

第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について 書面をもつて表決し、又は他の会員を代理として表決を委任することができる。
2 前項の規定に基づき書面表決又は表決委任を行った会員は、前2条の規定適用については、出席したものとみなす。  

(議事録)

第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所  
(2) 会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)  
(3) 審議事項及び議決事項  
(4) 議長の経過の概要及びその結果  
(5) 議長及び議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその議会において選任された議事録署名人を2人以上が、署名及び押印しなければならない。   

第5章 理事会
 
(構 成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。  

(権 能)

第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。  
(1) 総会に付議すべき事項  
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項  
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項  

(種類及び開催)

第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。  
(1) 会長が必要と認めたとき。  
(2) 理事現在数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求 があったとき。  
(3) 第14条第6項第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集 したとき。  

(招 集)

第31条 理事会は、第14条第6項第4項の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による招集の請求があった場合には、その日から 14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すく なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。  

(議 長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第30条第3項第3号の規定により開催 された臨時理事会の議長は、出席した理事の互選により選任する。  

(定足数)

第33条 理事会には、第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これら規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」と、「総数及び出席者数」とあるのは「現在数、出席者数及び出席者氏名」と読み賛えるものとする。   

第6章 財産及び会計  

(財産の構成)

第35条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。  
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産  
(2) 入会金及び会費  
(3) 寄附金品  
(4) 財産から生ずる収入  
(5) 事業に伴う収入  
(6) その他の収入  

(財産の管理)

第36条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を得て、会長が別に定める。  

(経費の支弁)

第37条 本会の経費は、財産をもつて支弁する。  

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前 に理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び総会において出席した会員の3分の 2以上の議決を得て、その事業年度開始後3月以内に知事に届けなければならない。 これを変更する場合も同様とする。ただし、事業計画及びこれに伴う収支予算を変更しよう とする場合において、緊急やむを得ないと会長が認めたときは、理事会において理事現在数 の3分の2以上の議決を得て変更し、次の総会において承認を得ることができるものとする。  

(暫定予算)

第39条 前条本文前段の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長 は、理事の議決を得て、予算が成立するまでの間、前年度の予算に準じて、収入及び支出を することができる。
2 前項の規定に基づく収支及び支出は、新たに成立した予算に基づく収支及び支出の一部と   みなす。  

(事業報告及び収支決算)

第40条 本会の事業報告及び収支決算はね毎事業終了後、会長が事業報告書、収支決算書、正味財産 増減計画書、貸借対照表、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在 数の3分の2以上の議決及び総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得て、その 事業年度終了後3月以内に知事に報告しなければならない。 この場合において、資産の総額に変更があったときは、総会の議決の日から2週間以内に 登記し、登記簿謄本を添えるものとする。  
(長期借入金)

第41条 本会が資産の借入れをしようとするときは、その事業年度の収支をもつて償還する短期借入 金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び総会において出席した会員 の3分の2以上の議決を経、かつ、知事の承認を得なければならない。  

(義務の負担及び権利の放棄)

第42条 予算で定めるものを除き、本会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しょうとするときは 理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び総会において出席した会員の3分の2 以上の議決を経、かつ、知事の承認をえなければならない。  

(公益事業意外の事業)

第43条 本会が、公益事業以外の事業に関する重要な事項を決定しようとするときは、理事会に おいて理事現在数の3分の2以上の議決及び総会において出席した会員の3分の2以上の 議決を経、かつ、知事の承認をえなければならない。  

(事業年度)

第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。   

第7章 定款の変更及び解散
 

(定款の変更)

第45条 この定款は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び総会において会員総数の 4分の3以上の議決を経、かつ、知事の承認を得なければ変更することができない。  

(解 散)
第46条 本会は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項 第2号の規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び総会におい て会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、知事の認可を得て解散することができる。  

(残余財産の処分)
第47条 本会が解散するときに有する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決 及び総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、知事の許可を得て、本会と 類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第8章 事務局  

(設置等)

第48条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局その他の所要の職員を置くことができる。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を得て、会長が別に定める。  

(書類及び帳簿の整備)

49条 事務所には、常に、次における書類及び帳簿を整理しおかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 許可、許可等に関する書類
(4) 登記に関する書類
(5) 役員及び職員の名簿及び履歴書並びに役員の就任承諾書
(6) 定款に定める機関の議事に関する書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類。
(8) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(9) 事業計画書及び収支予算書
(10)その他必要な書類及び帳簿

第9章 補則

 
(部会及び委員会)

第50条 本会の事業を円滑に実施するため、部会及び委員会を置くことができる。
2 部会及び委員会に関し必要な事項は、総会の議決を得て、会長が別に定める。  

(委 任)

第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を得て、会長が 別に定める。 附 則 1 この定款は、本会の許可があった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会において定め るところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及びこれに伴う収支予算は、第38条本文前後の規定にかかわらず、 設立総会において定めるところによる。 4 本会の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成7年 3月31日までとする。

 青年部規約 

社団法人 高知県塗装工業会 青年部会規約

(名 称)

第1条 本部会は、社団法人 高知県塗装工業会青年部と称す。

(事 務 所)

第2条 青年部会の事務局は高知県塗装工業会(県塗工)に置く。

(目 的)

第3条 本部会は、会員相互の交流、情報交換、技術向上及び技能向上の為の研修を行い若さを結集し業界の発展を目指し、本青年部の目的達成に必要な事業を行う。

(会員資格)
第4条 会員は県塗工会員の経営者及び後継者、それに準ずる管理者で満40歳までの者で第3条の目的に賛同する者をもって組織する。

(入会の手続き)

第5条 本青年部に入会を希望する者は所定の入会申込書に必要事項を記入して会長に提出し、役員会の承諾を受けなければならない。

(会 費)

第6条 部会会員は総会のさだめるところにより年会費を納入しなければならない。
     会費10,000円を(3月末)までに入金しなければならない。
     納入した会費は理由を問わず返還しない。

(退 会)

第7条 会員が退会を希望するときは、部会長に退会届を提出しなければならない。

(除 名)

第8条 会員が県塗工の名誉を著しく棄損し、又は目的、趣旨に反する行為をした場合は、青年部会、県塗工役員会の議決を経て除名することができる。

(総会と会議)

第9条 県塗工青年部総会、臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。

(議決事項)(青年部会)


第10条 @役員の選任と解任
      A規約の制定と変更
      B事業計画及び収支予算の決定
      C事業報告及び収支決算の承認
      D会費に関する事項
      Eその他特に重要と認められた事項

(総会の成立と事項)


第11条 青年部総会は過半数の会員の出席により成立し、出席会員の過半数をもって決議する欠席者の場合は委任状をもって議決権の行使を委任することができる青年部会総会は青年部長があたり担当者が議事録を作成しなければならない。

(役 員)

第12条 青年部会の役員は次の通りとする。
     @部会長・・・・・・・1名
     A副部会長・・・・・2名
     B幹   事・・・・・若干名
     C事   務・・・・・1名
     D会   計・・・・・1名
     E監   事・・・・・2名

(役員の選任)

第13条 役員は青年部会総会において会員の中から選任する。任期は2年とする、また部会長は選出された役員の互選とする。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。期の半ばから就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第15条 役員の職務は次のとおりとする。
     @部会長は部会を代表し、会務を総括する。
     A副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、任務を代行する。
     B幹事は役員会の決議をもって会務を執行し、部会長、副部会長に協力する。
     C事務局員及び会計幹事は部会運営業務を執行し部会長、副部会長に協力する。
     D監事は、部会の事業及び経過を監査する。

(役 員 会)

第16条 役員は青年部会の運営が活発且つスムースに行われるよう必要に応じて、青年部会を開催する。

(補 則)
当会規約にはばからざる諸事項に関しては役員会をもって決定する。
この規約は平成11年3月1日より施行する。